自賠責保険の時効について

自賠責保険には、実は時効があるということを、皆さんはご存じでしょうか。

恐らく、知らないという方が結構多いのではないかと思います。

そこで、いざという時のためにここで勉強しておきましょう。

自賠責には保険金を請求する権利である「請求権の時効」というものが設けられています。

そのため、この時効を過ぎると、正当に受け取れるはずの保険金がもらえなくなってしまうことがあるのです。

自賠責保険の時効は、基本的に2年間と定められています。

事故の内容などによって多少設定が異なる場合もありますので、自賠責保険を利用する時は、時効についてしっかり調べておくことをお勧めします。

また、自賠責保険の時効は、一時的に効力が発生しないようにすることもできます。

「時効中断申請書」を提出することで、時効の中断が可能なのです。

手続きの仕方は、加入する保険会社に確認してみると良いでしょう。

このように自賠責保険には時効があり、過去にどれだけでも遡って請求できるわけではありません。

知らなかったために、受け取ることができた保険金が無しになってしまわないよう注意しましょう。

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